一般社団法人 全国パーキンソン病友の会
愛知県支部
(愛知県パーキンソン病友の会)

特定疾患医療給付事業について

1.支給認定基準について

「診断基準」及び「重症度分類」を満たすこと。

※重症度分類を満たしていない場合であっても、「軽症高額該当」として、医療費助成を受けることができます。

2.自己負担上限額について

階層区分 階層区分の基準 原則(H30.1.1から)
患者負担割合(2割)
一般 高額かつ長期人工呼吸器等装着者
生活保護 0 0 0
低所得Ⅰ 市町村民税非課税
(世帯)
本人年収
~80万円
2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000 5,000
一般所得Ⅰ市町村民税(均等割)
課税以上7.1万円未満
10,000 5,000
一般所得Ⅱ市町村民税(所得割学)
7.1万円以上25.1万円未満
20,000 10,000
上位所得 市町村民税(所得割学)
25.1万円以上
30,000 20,000
入院時の食事療養費 全額自己負担

3.診断基準

ホーン・ヤール重症度 Ⅲ度以上、生活機能障害度 2度以上の方は、
難病医療費助成制度の対象
~診断基準、重症度分類をみたすかどうかは医療機関に相談を~

ホーン・ヤールの重症度分類
  • Ⅰ度 体の片側の手足にだけふるえや固縮がある
  • Ⅱ度 体の両方の手足にふるえや固縮がある
  • Ⅲ度 姿勢を保持できずバランスを崩しやすい
  • Ⅳ度 外出に介護が必要
  • Ⅴ度 車いすが必要。ベッド生活が多い
生活機能障害度
  • 1度 日常生活、通院に介助を要さない
  • 2度 日常生活、通院に介助が必要になる
  • 3度 日常生活に全面的な介助が必要で、自分だけでは立ったり歩いたりすることができない

4.軽症高額該当制度

月の医療費総額が33,330円を超えた月が12ヶ月以内に3回以上ある方は、重症度分類が認定基準を満たしていなくても支給認定を受けることができます。

【必要な書類】

(1)自己負担上限額管理票
  • ○医療費総額の記載が必要
(2)医療費申告書
及び、領収書(※)
  • ○保健所にあり、申請時に記載
  • ○領収書等は、支給認定の申請日の属する月以前の12ヶ月以内で、対象疾病の月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超えることがわかるもので3か月分以上が必要

(※) 領収書が添付できない場合は、医療機関に証明書を発行してもらう(医療機関の任意の様式)

  • ○患者本人の氏名
  • ○指定難病名
  • ○指定難病にかかる診療棟の日付(月ごとにまとめても可)及び医療費総額
  • ○医療機関名および証明印
  • ○証明書作成年月日

5.高額かつ長期制度

認定を受けた指定難病について、月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が12ヶ月以内に6か月以上ある場合、月額自己負担上限額が軽減されます。

【必要な書類】

軽症高額該当制度と同じ。