一般社団法人 全国パーキンソン病友の会
愛知県支部
(愛知県パーキンソン病友の会)

会則

(名称及び事務所)
第1条 当会は、一般社団法人全国パーキンソン病友の会 愛知県支部と称し、通常愛知県パーキンソン病友の会とも称す。 事務所を愛知県内に置く。
(目的及び会運営の原則)
第2条 当会は、パーキンソン病患者とその家族の苦悩の追放と幸ある人生の希求を目的とする。
2 当会の運営は、会員・家族・関係者の任意と善意の奉仕により運営し、当会を構成する総ての人は、互恵共助の精神で感謝の心を常に忘れないこととする。
(活動)
第3条 前項の目的達成のため次の活動をする。
  • ①医療知識の普及および啓蒙に関する活動。
  • ②会員相互の協調と親睦に関する活動
  • ③会報の発行
  • ④一般社団法人全国パーキンソン病友の会・NPO法人愛知県難病団体連合会に加入し活動する。
  • ⑤その他目的達成に資するもの。
(会員)
第4条 当会の会員は、次の2種とする。
  • ①正会員、 パーキンソン病患者・家族並びに遺族。
  • ②賛助会員、この会の目的に賛同し活動を賛助する個人または団体
(会員資格)
第5条 入退会とも自由とする。会員資格は初年度会費が到着した日、退会は意思表示のあった日とする。ただし次の場合この会から除籍する、
  • ①この会を誹謗中傷し会長の忠告に従わない時、
  • ②会費を納入しない時。
(会費)
第6条 会費は、① 正会員・・・年間5千円、 ② 賛助会員・・・年間1口5千円とする。
(役員)
第7条 当会に次の役員をおく。
支部長(会長) 1名、本会を代表し統括する。
副会長 若干名、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
事務局長 1名、事務を統括する。
幹事 若干名、役員として会務を執行する。
監査 1名、会計監査をし、結果を総会に報告する。
役員の選出は現役員の意見を聞いて会長が推薦し、総会に報告する。
役員の任期は4月1日より2年間とする。再任は妨げない。
(顧問・相談役)
第8条 当会に、学識経験者の顧問を選任することが出来る。また役員経験者から会運営の意見を聞く相談役を置くことが出来る。
(役員会)
第9条 役員会は、概ね月1回開く。
(総会)
第10条 定期総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。総会は会員の1/10以上の出席[委任状含む]で成立する。
2 総会の付議事項は、① 活動報告及び決算報告、② 活動方針及び予算、③ 役員の選出、④ 会則の改廃、⑤ その他重要事項。
3 議決は、出席者の過半数とする。
(事業年度)
第11条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(改変手続き)
第12条 当会則の改変は、役員会で起案し、総会の承認を得る。
(改変記録)
[制定]昭和53年03月25日
[施行]昭和53年04月01日
[改定]昭和56年04月25日
平成12年05月07日
平成13年06月14日
平成16年04月17日
平成24年04月01日